別紙1
安全管理および品質管理に関する測定データ
資格認定の申請の際には、以下の測定記録を提出する。なお、血管撮影用X線装置を複数所有有する施設においては全ての装置のデータを提出する。
1. 血管撮影用X線装置の品質管理に関する記録
(1) 日常点検記録1月分の写し。(1ヵ月間であり何月でも可能)
(2) 過去1年間の定期点検実施記録(メーカの点検結果でも可)の写し。
実施が明記されている部分(表紙など)の写しで可能(メーカの点検内容は不要)
2. 基準点での線量率測定データ
(1) 医療放射線防護連絡協議会『IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン』の“IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル”を参考にして、透視・撮影時におけるIVR基準点での線量率を測定し、その測定データを提出する。
なお、測定基準点としたinterventional reference
point(IVR基準点)は、international electrotechnical
commission(IEC)やjapanese industrial standards(JIS)の改訂により現在ではpatient entrance reference point(患者照射基準点)と名称変更されているが、両者は同じ位置を示す。様式7では、IVR基準点から患者照射基準点へと変更した。
(2) 測定結果および測定条件は「様式7−1、7−2」に記入して提出する。
(3) 線量計の校正結果の写し。
3. 透視時の室内散乱X線量測定データと測定条件
(1) 室内散乱X線量の測定方法は定めない。ただし、新たに測定する場合は、下記の条件で行うこと。
@ 被写体:基準点での線量率測定に準ずる。
A 図1に示す点の散乱X線量を測定する。ただし、アーム支持装置やカテーテルテーブル、モニタなどによって測定できない場所は除く。
B X線照射方向:P-A(垂直方向)
C 床面から測定点までの高さ:1.0 mと1.5 m
D 散乱X線量測定図には通常の術者位置を記入する。
(2) 測定条件は「様式8」に記入して提出する。
(3) 線量計の校正結果の写し。
4.X線装置の総濾過、付加フィルタについて
「様式7−1、7−2」、「様式8」での総濾過、付加フィルタの記入方法を示す。
(1) 総濾過は、X線管装置の固有濾過とX線可動絞りのミラーや選択可能な付加フィルタ
(装置が自動で挿入するフィルタ)などを含む付加濾過の合計を記載下さい。
例、3.2mmAl+0.2mmCu+1.0mmAl 、 2.6mmAl+0.06mmTa など
(2)付加フィルタの記入欄には各施設で独自に装置へ装着しているフィルタの材質や厚さを
記載下さい。
例、0.1mmCu+1.0mmAl など

図1 室内散乱X線量の測定点(平面図)