第3回血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験に合格されました方の更新に関するご案内を下記の通り行いますので、申請手続きをお願いいたします。
なお、資格取得後に傷病、妊娠、出産、育児、海外留学、担当配置換え等の事情により、資格更新に必要な単位の取得やインターベンションの症例数に達していない場合には、届け出により2年間を限度とする救済処置があります。
また、諸事情のために経験症例が既定の症例数に達していない場合においても、特別専門技師として更新できる制度がありますので、詳しくは機構細則でご確認下さい。
本更新認定は、公益社団法人日本放射線技術学会、公益社団法人日本医学放射線学会、一般社団法人日本循環器学会、特定非営利活動法人日本脳神経血管内治療学会、一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会、一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会、公益社団法人日本診療放射線技師会の7団体で構成される本認定機構が行います。
記
- 1. 申請資格
申請資格者
第3回血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験合格者
(認定番号149~205)
- 2. 更新資格
- (2) 過去5年間にインターベンション100症例以上の経験を有すること。
- (3) 更新申請時、過去5年間において、別表1に示す単位表から30単位を取得していること。
- (4) 更新申請時において、過去5年間に構成団体のいずれかの全国規模の学術大会に1回以上出席していること。
- (5) 過去5年間に本機構が主催する認定講習会または機構主催セミナーを1回以上受講していること
(1) 更新申請時において、血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師であること。
なお、過去5年間とは、平成22年10月1日から申請日までの期間です。
また、資格取得後に傷病、妊娠、出産、育児、海外留学、担当配置換え等の事情により、資格更新に必要な単位の取得やインターベンションの症例数の維持が困難な場合には、届け出により2年間を限度とし、その期間を認定後経過期間から減ずることができます。なお、やむをえない理由により更新を行えなかった場合にも、更新時期の延期を書面で申請できます。
詳細は機構細則を参照下さい。
- 3. 申請書類
3-1. 認定更新の場合
以下の書類に更新料を添え本機構に提出して下さい。
- (1) 更新申請書(様式10) 様式10はこちらです。
- (2) 経験症例一覧表(様式4)
- 様式4はこちらです。
(3) 経験症例証明書(様式5)
様式5はこちらです。 - (4) 単位取得証明書(様式6-1~6-8) 様式6-1~6-8はこちらです。
●出席の場合:学術大会、研究会、講習会等への出席証明書またはネームカードの写しを添付すること。
●発表・講演の場合:学会発表プログラム、予稿集など(学術集会名、日時が明確に分かるもの)の写しを添付すること。
●論文・著書の場合:論文、著書の内容等が明記(サマリーや目次など)されている写しを添付すること。
なお、発表・論文等は血管撮影、IVRに関連する内容であること(CTA、MRA等の血管撮影に関連する内容は可とする)。
- (5) 血管撮影用X線装置の日常点検表1月分の写し
- (6) 血管撮影用X線装置の過去1年間の定期点検実施記録(メーカの点検結果でも可)の写し
メーカの点検結果の写しには、装置名、点検日、点検者(または点検承認者や確認者)が記載されていればすべてをコピーする必要はありません。(メーカの点検内容は不要)
- (7) IVR基準点での線量率測定結果(様式7-1、7-2)
- 様式7-1、7-2はこちらです。
(8) 過去5年間に本機構が主催する認定講習会または機構主催セミナーの受講証明書の写し - (9) 更新料の払込票の写し
- (10) 様式10、4~7のエクセルデータを入力したCD-R(CD-Rには氏名と施設名を明記ください)
CD-Rの提出は今回より追加となりましたのでご注意ください。
*(5)~(7)については別紙1で詳細を確認して下さい。
*同一施設より複数の方が更新申請する場合は、(5)~(7)の提出書類は一部で結構です。
ただし、同一封筒に全ての申請者の申請書類((1)~(4)、(8)~(10))を同封して下さい。
3-2. 特別専門技師として更新希望の場合
こちらをご覧ください。
3-3. 認定期間延長希望の場合
こちらをご覧ください。
提出に費用はかかりません。
- 4. 申請受付期間
平成27年8月1日(金)~ 8月31日(日)必着
- 5. 書類送付先
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町167
ビューフォート五条烏丸3階
公益社団法人 日本放射線技術学会事務局内
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構宛
*提出書類は簡易書留でお送りください。
- 6. 更新料振込先
郵便振替口座 : 02230-6-53520 (通信欄に「更新料」と記載下さい)
加入者名 :日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構
更新料 : 5,000円(振込料は各自負担願います。)
- 7. 認定通知
平成27年9月30日までに通知いたします。
問合先:山梨大学医学部附属病院 放射線部 坂本 肇
E-mail:hajimes@yamanashi.ac.jp
*お問い合わせ頂く場合には、必ず電子メールにてお願いいたします。電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
以上
別紙1
安全管理および品質管理に関する測定データ
更新申請の際には、以下の測定記録を提出する。なお、血管撮影用X線装置を複数所有する施設においては全ての装置のデータを提出する。
- 1. 血管撮影用X線装置の品質管理に関する記録
- (1) 日常点検記録1月分の写し。(1ヵ月間であり何月でも可能)
- (2) 過去1年間の定期点検実施記録(メーカの点検結果でも可)の写し。
メーカの点検結果の写しには、装置名、点検日、点検者(または点検承認者や確認者)が記載されていればすべてをコピーする必要はありません。(メーカの点検内容は不要)
- 2. IVR基準点での線量率測定データ
- (1) 医療放射線防護連絡協議会『IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン』の“IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル”を参考にして、透視・撮影時におけるIVR基準点での線量率を測定し、その測定データを提出する。
なお、測定基準点としたinterventional reference point(IVR基準点)は、international electrotechnical commission(IEC)やjapanese industrial standards(JIS)の改訂により現在ではpatient entrance reference point(患者照射基準点)と名称変更されているが、両者は同じ位置を示す。様式7では、IVR基準点から患者照射基準点へと変更した。
- (2) 測定結果および測定条件は「様式7-1、7-2」に記入して提出する。
- (3) 線量計の校正結果の写し。
4.X線装置の総濾過、付加フィルタについて
「「様式7-1、7-2」、「様式8」での総濾過、付加フィルタの記入方法を示す。
- (1) 総濾過は、X線管装置の固有濾過とX線可動絞りのミラーや選択可能な付加フィルタ (装置が自動で挿入するフィルタ)などを含む付加濾過の合計を記載下さい。
例、3.2mmAl+0.2mmCu+1.0mmAl 、 2.6mmAl+0.06mmTa など
(2)付加フィルタの記入欄には各施設で独自に装置へ装着しているフィルタの材質や厚さを記載下さい。
例、0.1mmCu+1.0mmAl など
別表1 認定・更新単位表